10/8/14 ふじみ野西、ふじみ野東の登記停止解除、しかし一部変更登記もれ
土地区画整理組合から通知があり、勝瀬原地域(ふじみ野東西)の不動産の登記停止が22/7/30付けで解除になったということです。
富士見市ふじみ野西、ふじみ野東で不動産の取引を考えている人にとっては、今後は売買がしやすくなると思います。未開発の部分の開発の動きも徐々に加速していくと思います。
これで換地処分にかかる変更登記はすべて完了、と思ったのですが、なぜか一部の建物の所在と家屋番号の変更がなされていないようです。
オンラインの登記情報をみていて、見つけました。
既に組合でも調べているということですので、早期に対応されると思いますが、最終段階での事務局の詰めの甘さがでたように思え、遺憾に思います。区画整理の組合員の一人として、組合事務局にはきちんととしていただきたいところです。
ただ、たくさんの土地建物の地番変更作業を短い時間に行いますので、円滑にいかないこともあることは理解しています。今後、適正に変更登記がすべて完了されるように見守りたいと思います。
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コメント
こんにちは。
大井・苗間の土地区画整理組合の場合には、地権者は全員個別に組合事務所に呼ばれて、換地に関する書類の確認、精算金の金額の確認も実施したと記憶しております。
当時ですと膨大な「紙」の書類があり、コンピュータ化されているようには見えなかったのですが、最近ではどうなっているのか、気になるところです。
事業開始から長い年数が経過していますと、特に「清算金」の事をすっかりと忘れていて、問題にならないか気になったりします。50年以上もかかるような長い事業ですと、仮換地の売買が事業中に何度も発生したり、地権者が世代交代したりして、わからなくなる場合もあると思うのです。組合や役所から書類が届いてあっとビックリというパターンが、神戸の土地区画整理事業では あったと記憶しています。
特に長期間の事業の場合には、途中で一部地域の事業を諦めるケースも有るようですね。当地では、そのような事例は発生していないと思いますが。時代や土地利用の変化などで、土地区画整理事業を実施する意味が無くなるケースが有るようです。
投稿: 竹内@ふじみ野.東上 | 2010.08.14 15:49
竹内さん、こんにちは。
地権者への土地権利、清算金の個別説明は、勝瀬原も同様だと思います。
期間の点では、組合の認可から現在まで24年になりますので、やや長い印象です。代替わりした地権者も多いと思います。
投稿: たけたけ | 2010.08.14 18:00
24年間というのは、まだまだ短い方だと思います。神戸の場合には「戦災復興土地区画整理事業」という物があり、それは事業開始から約64年を経過している訳です。途中で「阪神・淡路大震災」があって、さらにややこしい事になった地域もあったようです。
そこまで行かなくても、長い年数では記録や人の記憶がはっきりしなくなる場合もあって、厄介だと思います。このような大切な事業は、「子孫の代まで記録に残して引きついで行く物」だと思うのですが、当地の場合には住民の入れ替わりが比較的激しいようなので、子孫の代までの継承というのは、少し懸念をしています。自分の子供が、ふじみ野に住み続ける保障も有りませんし、ふじみ野が「ニュータウン病」になって行くと大変だと私は感じている訳です。
土地区画整理組合が解散した後の「まちづくり組織」の維持については、何か話し合われているでしょうか? 土地区画整理事業は「ハード」の整備だけなので、本当の「まちづくり」はこれからだと思います。
投稿: 竹内@ふじみ野.東上 | 2010.08.15 17:35