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09/3/27 勝瀬原地区計画条例化6/1から施行

少し前ですが、勝瀬原の地区計画の条例化についてのアンケート調査がありました。
勝瀬原の地区計画は、残念ながら必ずしも守られていない状況で、最低敷地面積のきまりを守らない物件の販売などもあります。

地区計画策定以前から最低敷地面積を満たしていなかった場合もあるので、面積が足りないものがすべて地区計画に反するものとはいえないのですが、どうみても区画整理以降のものだろうというものも少なくない状態です。

市役所に確認したところ、地区計画の条例化については、3月議会で決定され、本年6/1から施行となるそうです。
地権者向けには、4月に組合のお知らせにより、市役所では、パンフレット類や広報への掲載によって、周知することとしているそうです。

最低敷地面積(区画整理地の地域によりますが、住宅主体の地域は135㎡)に満たない土地については、住宅を建てようとしてもそのままでは建築確認がおりないことになります。
最低敷地面積を下回る土地に建物を建てることも、要件を満たせば不可能ではないですが、そこまでするのか、という印象で、そのような土地はかなり売りにくくなると思われます。

条例施行前に建築された既存の建物の立替は可能ですが、これも要件を満たすことが必要で、かつ必ず行政からの勧告を受ける(勧告は、条例化されていない現在も同様に受ける)、ということでした。

これらの話は、該当する物件を売買するときに、重要事項説明書できちんと説明することが必要なのですが、どうもそれをしていない(実質的にしていない)業者もあるようです。

希望する地域で、夢のマイホームを、なるべく安く実現したいという人情はよくわかりますが、市役所の担当の話を聞きますと、地区計画の制限を守らない物件は、近隣との付き合い以前に、自分でリスクを背負わなければならないところがある、ということが理解できました。

疑問がある場合は、市役所の担当に直接聞くと良いと思います。

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